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身寄りのない人が亡くなったら

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



昨日から今日にかけて関東は雪が積もったようですね。車のスリップ事故や電車の運休など、大変だったでしょう。

「今日は、身寄りのない人が亡くなったら」です。

相続人がいない方が亡くなった場合、その相続財産はどうなるのでしょうか。

まず、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた方、特別縁故者など)、亡くなったの財産についてかんけいのある方から、家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申し立て」をします。

申し立てには、被相続人との利害関係を示す資料、財産を証する資料のほか、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍と住民票の除票、直系尊属の死亡の記載のある戸籍、子供や甥・姪(代襲相続人)が死亡している場合は、その方の出生から死亡までの戸籍などが必要です。詳細は、家庭裁判所のHPでご確認ください。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html

申し立てをすると、1か月ほどで「相続財産管理人」が選任されます。なお成年後見人は、「申立人」にはなれますが、「相続財産管理人」にはなれません。

相続財産管理人が選任されると官報に公告し、相続人がいないか募ります。相続人がいないことが確定すると、いよいよ財産の処分が始まります。まず債権者の申し立てにより、審判によって故人の債務の支払いがなされます。

それが完了すると、「特別縁故者(被相続人の面倒を見た人。後見人も含まれる)」の申し立てにより審判が下され、貢献度に見合った額が支払われます。

あと残った財産は、相続財産管理人が国庫に納付します。