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マンション・アパート経営は相続税対策になるか

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



相続税対策で、「この土地にアパートを建てませんか?」とか、「新築ワンルームマンションの1室を買いませんか?というような勧誘に遭ったことはありませんか。

前者は土地持ちの方向け、後者はそうでない方向けの勧誘。

建物を購入または建築した場合、たいていの場合借金をします。

相続の場合、資産と借入金は「相殺」されます。

また「建物」の固定資産評価額は3年ごとに減少していきます。

これだけ見ていると、「不動産を購入して借金することは相続税対策になる」ように見えますが、思わぬ落とし穴もあります。

建物はだんだん古くなっていきます。そうすると入居者がだんだん見つからなくなってきます。

そうすると家賃を下げなければならない。

また、リフォームなどの修繕費も増えてくる。

このスパイラルに陥っていく。

不動産業者には、「30年一括借り上げ」をうたっている業者もあります。

しかし契約書をよく読んでください。

30年間同じ家賃で賃貸するとは書いてないはずです。

どこかに「契約更新」や「特約」があるはずです。

30年借り上げるけど、マージンバックは補償しないということになっているはずです。

絶対いけないとは言いませんが、このような点を留意して不動産の活用を考えてくださいね。