名古屋の中川行政書士事務所に遺言相談と遺産相続をお任せ下さい

中川行政書士事務所 相続・遺言の手続きをお探しの方へ

当事務所は土日相談、時間外対応可能です

お問い合わせはこちら
Home » 新着 一覧 » 自動車の「所有権留保」とは

自動車の「所有権留保」とは

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



自動車関係のページをご覧になりたい方はコチラをクリック

ソチオリンピックも終盤。

浅田選手、ショートプログラムは失敗したものの、フリーでは会心の演技を見せましたね。

もうメダルには届かない。 

全てのしがらみから解き放たれた彼女は「吹っ切れた」状態で観ているみんなを感動させる演技を見せてくれました。

今日は「自動車の所有権留保」についてです。

自動車をローンで購入した場合、所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合があります。

これはローンが残った状態での転売を防ぐ目的で設定されています。「誰がローンを払うんだ?」という状況にしないためです。

ローンが完済したら速やかに自分の名義に戻す手続きをしましょう。

陸運局に手続きに行く前に、ディーラーやクレジット会社に手続きをする必要があります。

普段、あまり車検証を目にすることがないので、「所有権留保」されていることを気づいてない方も多くいます。

自動車を購入して所有権留保されている場合、ローンが終わったからといって自動的に所有者が変わるわけではありませんし、販売店がその手続きをやってくれるわけではありません。

車検証をの「所有者」の欄を確認してみてください。

赤字の「用であれば、「所有権留保」された状態です。

青字の「使用者」が自分であっても、勝手に売却や処分することはできません。

ディーラーやクレジット会社に「残債確認書」の類の用紙をもらい、書類に実印押印、印鑑証明書、車検証のコピー、住所が変わっていれば住民票やその附表、その他必要書類を持参または郵送すると、自動車登録用の委任状、印鑑証明書を交付してもらえます。

自動車の乗り換えをお考えの方、今一度車検証を見直してみてください。

当事務所では所有権留保解除及び名義変更手続きを承っております。