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相続で不動産をそのまま相続すると税務署にわかりますか?

今日は「遺産相続で相続する場合、現金でもらうのが、一番いい方法ですか。

土地等で相続すると、税務署にわかりやすいですか。」についてです。

「税金を取られる」お気持ちは察します。現金で相続するということは、土地を売却して現金化し、それを分けようという方法です。

確かに現金を分ければ分からないだろう、と思われるでしょう。しかし「足」が付かないわけではありません。

土地を売却すれば登記簿に「所有権移転登記」がなされます。故人名で移転登記をするには、死亡届をする前で印鑑証明が発行されるうちにしなければなりません。

死亡届の提出期限は7日、病院の死亡診断書から死亡日は明白ですので、この間届の提出を遅らせる必要がありますが、先ほども述べたように、「死亡日」は死亡診断書により戸籍(除籍)に記載されます。

亡くなっているのに印鑑証明書が発行され、土地の売買が行われた。もし相続人の中に土地の処分を望まない方がいた場合、この点を突かれたら問題になります。

合法的に行うには、遺産分割協議書を作成して相続人の印鑑証明書にて「土地を売却し売却益を分ける」ということが必要です。

このとき当然控除額を超える相続分があった場合、相続税の申告が相続税の申告が必要です。

移転登記がなされているので、申告していないことが発覚した場合、脱税と言われかねません。

相続の際に「現金もらう」これも遺産分割協議書や金融機関の払い戻し請求書に相続人の印鑑証明書をもって手続きするのですから、痕跡は残ります。

なので、「現金」でもらうか「土地」でもらうかの選択は、不動産の分割相続が妥当か否かで決めるべきです。