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預金者が死亡した場合、おろせますか?

東海市の相続相談・遺言相談専門の行政書士の中川です。

東海市だけでなく大府市、知多市を含む知多半島全域、名古屋市南区、名古屋市港区、名古屋市緑区、あま市、三重県北部エリアも対応させていただきます。

今回は「亡くなられた方の預金はおろせるか」についてです。

Q.定期預金している人が死亡した場合、仮に100万円としてそれを葬式費用に使う場合、定期預金の裏側の署名、捺印はどの様な書き方をしますか。

死亡者〇〇の親族代表 〇〇と書き、印鑑証明添付で署名捺印で払い出しますか? 定期預金者の名前、届け出印鑑で払い出しますか。

A.死亡届を出していない場合、または金融機関が預金者の死亡の事実を知らない場合、引き出せる可能性はあります。

配偶者や子供が銀行員と親しい関係にあるとか、取引先であるとかという場合、亡くなった方名義で引き出せることもあります。

しかし現在は本人確認が徹底しているようなので、委任状の提出を求められたらお手上げです。

なので、払い出しや解約について伝票に本人の氏名を書いても、本人確認で免許証などの本人確認書類の提出を求められます。

健康保険証などの顔写真なしのものでならおろせるかもしれません。また、カードであれば限度内の範囲で可能かもしれません。

ただ、他の相続人から「相続財産の横領だ」と言われかねないので、葬儀費用は健康保険から下りる給付金の他は、親族の誰かが立て替え、遺産分割協議の際建て替え費用として清算するよう遺産分割協議書に記載にしましょう。

葬儀会社によっては支払いを待ってくれます。

「死亡者〇〇の親族代表〇〇」などと伝票に書けば、口座名義人が死亡していることを金融機関に知らせることになるので、口座は凍結されます。