相続した土地が「農地(現況も含めて)」であったら、農地のある自治体の農業委員会に「届出」をしなければなりません。(根拠条文:農地法第3条の3第1項(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
農地を取得してから、10か月以内に届け出ないといけません。
届け出の項目は、以下の通りです。
・農地を取得した者の氏名・住所・届出に係わる土地の所在など(所在・地番、地目、面積など)
・農地を取得した日
・農地を取得した理由
・取得した農地の種類及び内容
・農業委員会によるあっせんなどの希望について
用紙は農業委員会から取り寄せてください。
また届け出の際には、登記事項証明書(登記簿謄本)を添付してください。