普段、「戸籍を取ってきてください」と言われた場合、戸籍抄本を取られることが多いのではないでしょうか。
抄本は、本人分の記載のみですが、たいていこれで事足ります。
ただし、「相続手続き」を行う場合、「戸籍謄本」が必要になります。
役所の窓口で、「戸籍謄本ください」というと、パソコンで打ったような字で書かれた見やすいものが出てきます。
よく見るとこれは、ある一定の期間以降のものを記載してあることに気付くはずです。
では、それより昔の記録はどこにあるのでしょうか?
実は、今通常に発行されている「戸籍謄本」は、「改正戸籍]なのです。
じゃあ改正まえのは、というと「改正原本原戸籍」に記載されています。
昔は、紙台帳に主に手書き、後半になるとタイプされたものも出てきます。
これを今は、電子化して保管しています。
また、この「手書き」が曲者で、達筆すぎて読めない字があったり、記載誤りがあったりします。
また、保管期限は、たしか70年なので、それ以前のものは廃棄されていたりします。
それ未満でも、戦災や災害によって焼失・破損して「ない」場合があります。
戸籍をたどっていて、こういう場面に出会った場合、どうしたらよいでしょうか?
A:「ないことの証明(通称)」をもらうことになります。
窓口に申し出ると、様式は自治体により異なりますが、「証明書」を発行してくれます。
これは、相続手続きの際も有効に機能します。
とにかく、「戸籍」を読むこと自体大変ですので、特に高齢の方の相続の場合は、行政書士などの専門家に任せるのが得策です。