名古屋の中川行政書士事務所に遺言相談と遺産相続をお任せ下さい

中川行政書士事務所 相続・遺言の手続きをお探しの方へ

当事務所は土日相談、時間外対応可能です

お問い合わせはこちら
Home » Q&A 一覧 » 相続人が見つからない時、どうしたらよいですか?

相続人が見つからない時、どうしたらよいですか?

相続が発生した。しかし相続人に当たる人が見つからない。

稀にあるケースです。 どうしたらよいか。

まず、戸籍を辿ってみましょう。

戸籍の附表」を取ると、住所の異動が分かります。

戸籍の附票とは 住所の異動が記録されている書類のことで、本籍のある市区町村で、戸籍とセットで管理されています。

では住民票が移動されていないままどこかに行ってしまった場合どうするか。

7年間音信不通であれば、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをすることになります。

なに、7年経っていない? それなら一旦「相続財産管理人選任」の申し立てをして相続財産管理人を置き、行方不明の人に代って遺産分割協議書に署名捺印します。

でも裁判所も何もせずに判断を下すわけではありません。国の機関を使って「捜索」します。

そうすると意外と見つかることもあります。

なに、それでも見つからない?

7年待って失踪宣告の申し立てをするしかありませんね。

探偵を使って捜索することもお考えください。