今日は、「借地や借家に住んでいる名義人が亡くなったら」です。
住んでいる貸アパートの契約者は夫、しかし亡くなってしまった。大家さんがこれを機会に「出て行ってくれ」と言ってきた。妻の私や子供はどうしたらよいでしょうか?」
賃貸借契約に基づく借地権や借家権は、財産権としてその相続人に相続されます。したがって賃貸借契約の名義人が死亡しても、相続人は出ていく必要はありません。
「出て行って欲しい」と言われても拒否できるのです。
しかし、逆に賃借人の地位が相続にによって相続人に受け継がれても、その旨の連絡をしないと大家さんはそのことが分かりません。
貸主は借主の賃料の支払い能力や、行動容態には関心があるのが一般的です。
そこで新しい賃借人(相続人)が誰であるかを示した「賃借人変更通知書」を賃貸人に送付するのが一般的です。
なお、それに合わせて賃貸借契約書を新しい賃借人のものに作り替えることをお勧めします。
ただし作り替えをしなくても、法的には当然に貸主と新借主の間に従来と同様の契約関係は続くことになります。