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信託銀行の「遺言信託」ってどうなの?

信託銀行では「遺言信託」というサービスを提供しています。

「信託」とは、用語として「信頼して第三者に委託すること」を差しますが、法律的には財産管理制度の1つとして、ある人(委託者)が信託行為(信託契約・遺言等)によって信頼できる人(信託銀行等)に対して財産を移転し、一定の目的(信託目的)にそって誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。

相続税法の改正に伴い、「遺言信託」の契約件数が増加傾向にあります。

しかし、本当に「遺言信託」を結ぶことが自分にとって最良の選択であるのか、判断に迷っている方が多いようです。

遺言信託のメリットは

・遺言書の作成をサポートしてくれる。 

・遺言の執行を行ってくれる。 

・遺言書の保管・管理してもらえる。

・遺言書の変更もサポートしてもらえる。

といったところでしょうか。

メリデットとしては、

・遺言書案作成に時間がかかる。

・費用が非常に高額になる。

・法的紛争が予想される場合は引き受けられない。

簡単に言うと、遺言信託のメリットは、「信託銀行」という銀行の持つ信用性にあると思います。

一方、デメリットは高額な費用と考えます。

 契約時の基本料金は各信託銀行によって異なり、一般的に20万円〜30万円といわれています。

それに公正証書作成費用、2名分の証人費用、作成後の保管費用(月額制が多い)、遺言の内容を変更する場合の追加手数料、戸籍取寄せ費用等が加算されます。

 また、相続が開始されると、信託報酬として最低でも200万円程度かかるといわれています。

 このような遺言信託のサービスは行政書士や、司法書士、弁護士等の士業でも同様に対応できる業務であり、こちらを利用することにより、費用を大幅に削減できる可能性があります。

当事務所でも公正証書遺言の作成サービスを行っていますし、遺言執行者にも就任する用意があります。

公正証書遺言を信託銀行で保管してもらわなくても、公証役場には検索システムがありますし、データ保管もしています。

「資産が沢山方は信託銀行の『遺言信託』で」、

これは根拠がない信託銀行の「宣伝文句」なのです。