遺産分割の方法には、現物分割、換価分割及び代償分割があります。
代償分割とは、物理的に分割が困難である不動産が遺産分割により共有名義となることや、自社株が遺産分割により細分化されることを避けたい場合などに活用される。
代償分割の方法により相続財産の全部または一部の分割が行われた場合は、その現物を取得したものが他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担(現金等で支払う)ことになります。
遺産分割が裁判になったときなどは代償分割が多く用いられ、現物財産を細分化しないようにし、将来の憂いを残さないよう配慮されているようです。