介護認定は、ケアマネージャーの資格を持った人が行います。
「要支援」「要介護」とありますが、遺言書を書けるかとは直接的な関係はありません。
これは「意思能力」に関わってくることなので、身体的には衰えがきていても、字が書ければ自筆証書遺言は作れます。
字を書く力がない、寝たきりで動けないのであれば、公証人に口述して公正証書遺言を作ることができます。
一方財産を生前に処分したい場合は、委任契約や任意後見契約を結んでおくとよいでしょう。
介護費用の捻出などで資産を処分しなければならない場合、こうした契約がされているとスムーズに処理できます。