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介護認定を受けたら、遺言書は書けないのですか?

介護認定は、ケアマネージャーの資格を持った人が行います。

「要支援」「要介護」とありますが、遺言書を書けるかとは直接的な関係はありません。

これは「意思能力」に関わってくることなので、身体的には衰えがきていても、字が書ければ自筆証書遺言は作れます。

字を書く力がない、寝たきりで動けないのであれば、公証人に口述して公正証書遺言を作ることができます。

一方財産を生前に処分したい場合は、委任契約任意後見契約を結んでおくとよいでしょう。

介護費用の捻出などで資産を処分しなければならない場合、こうした契約がされているとスムーズに処理できます。