「相続時精算課税制度」とは、贈与税の軽減措置の一つです。
親から子への生前贈与について、「暦年課税(年ごとの課税)」に代えて選択できる制度です。
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産は、その選択をした年以降、相続時精算課税を選択jした贈与者以外の贈与と区分して贈与税を計算します。
贈与税の額は、贈与財産の価格の合計額から複数年にわたり利用できる特別控除額2500万円を控除したあとの金額に、一律20%の税率をかけて算出します。
贈与者が死亡して相続が始まった時、贈与財産(贈与時の価格)と相続又は遺贈により取得した財産の合計額から計算した相続税額から、すでに収めた贈与税相当額を控除して算出します。
相続税額から控除できない贈与税相当額は、還付を受けられます。
2500万円の控除をうまく使えば節税になりますよね。
贈与税額を節約できる制度ではありますが、暦年課税時の110万円の控除枠は使えませんし、一旦相続時精算課税を選択すると、その年以降取り消すことはできません。
手続きは贈与税の申告(2月1日〜3月15日)の際に相続時選択課税届出書を添付することになります。
資産を多く抱えていて、特定の推定相続人に財産を渡したいという場合は、検討してみてはいかがでしょうか。