お亡くなりになった方のお部屋、往々にして親族に片づけるように言われるものです。
賃貸住宅や老人ホームであればなおのことです。
何も気にせず言われるままに片づけてしまったあと、故人に借金が見つかった。
慌てて相続放棄の申立てを行ったのだが・・・。
この場合、債権者に抗告されると単純承認したとして、相続放棄が認められない場合があります。
では退去を求められたときはどうするか?
相続放棄が認められるまで施設管理者に賃貸金や違約金を支払ってでも、そのままにしておく。
これが無難な方法です。