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小規模企業共済掛金とは何?

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



ファイナンシャルプランナーとして、資産形成の相談もお受けします。

今回は、「小規模企業共済掛金」についてです。これは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が行っている共済事業です。

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、年末調整や確定申告の控除対象となっているので、控除額を記入する欄があります。

これは常時使用する従業員が20人以下(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主や共同経営者、会社等の役員が加入できます。

掛金は毎月1000円?70000円の範囲で自由に選べ、、全額が課税対象となる所得から控除されます。

65歳まで掛けると、付加金を含めた老齢給付が受けられます。

制度の詳細はこちら
 ↓  ↓  ↓
http://www.smrj.go.jp/skyosai/000876.html

但し、65歳までに役員を退任してしまった、会社が解散した、被保険者が死亡した場合、「解約手当金」を請求することになります。

解約手当金は基本的に「掛け金」と同額です。この制度のメリットは掛金が所得税額の控除を受けられることですので、解約でもメリットがない訳ではありません。

ただ、支給の申請を忘れてしまうケースが往々にしてあるようです。

デメリットは、元金しか受け取れない→他の投資で利益を上げられない。

掛け金を払続けていると利息が無駄になるだけでなく、資格喪失後は掛金は返却扱いになるので、年末調整や確定申告している場合は、修正申告が必要になります。

契約者が死亡した場合などは、放置されているケースが結構あるのではないでしょうか。

定期的の掛け金・積立金の案内が来ているはずです。忘れずに手続きをしましょう。

手続きには、場合によって様々な添付書類が必要になります。会社の登記簿(登記事項全部証明書)が必要になるケースもあります。

お手続きはお近くの行政書士にお任せください。