実際の依頼ケース
2013年07月16日
東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。
東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)
ファイナンシャルプランナーとして、資産形成の相談もお受けします。
今回は、「小規模企業共済掛金」についてです。これは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が行っている共済事業です。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、年末調整や確定申告の控除対象となっているので、控除額を記入する欄があります。
これは常時使用する従業員が20人以下(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主や共同経営者、会社等の役員が加入できます。
掛金は毎月1000円?70000円の範囲で自由に選べ、、全額が課税対象となる所得から控除されます。
65歳まで掛けると、付加金を含めた老齢給付が受けられます。
制度の詳細はこちら
↓ ↓ ↓
http://www.smrj.go.jp/skyosai/000876.html
但し、65歳までに役員を退任してしまった、会社が解散した、被保険者が死亡した場合、「解約手当金」を請求することになります。
解約手当金は基本的に「掛け金」と同額です。この制度のメリットは掛金が所得税額の控除を受けられることですので、解約でもメリットがない訳ではありません。
ただ、支給の申請を忘れてしまうケースが往々にしてあるようです。
デメリットは、元金しか受け取れない→他の投資で利益を上げられない。
掛け金を払続けていると利息が無駄になるだけでなく、資格喪失後は掛金は返却扱いになるので、年末調整や確定申告している場合は、修正申告が必要になります。
契約者が死亡した場合などは、放置されているケースが結構あるのではないでしょうか。
定期的の掛け金・積立金の案内が来ているはずです。忘れずに手続きをしましょう。
手続きには、場合によって様々な添付書類が必要になります。会社の登記簿(登記事項全部証明書)が必要になるケースもあります。
お手続きはお近くの行政書士にお任せください。
2013年01月21日
東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。
東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)
前回、相続財産管理人のお話をしましたので、今回は「特別縁故者」についてです。
「特別縁故者」とは、「相続人と生計を共にしていた者」「被相続人(亡くなった方)の療養看護に努めたもの」「その他相続人と特別の縁故があった者」をいいます。
これまでの裁判例では、長期間生活を共にした内縁の妻、事実上の養子など、戸籍上の届け出がないために民法上は相続権が認められない者、被相続人と実生活上密接な関係にありながら、相続権を持たない従姉、長期間師弟関係にあった者などが挙げられます。
老人ホームの入所時の身元保証人、成年後見人となり療養看護や財産管理に尽くした相続権のない親族およびその配偶者らに認めた事例として、被相続人の叔母の孫及びその配偶者などがあります。
また、「人」だけでなく、法人が特別縁故者として認められたケースがあります。
なお、死後に縁故関係を生じたも者について、認められるかは否定的です。
特別縁故者は、相続財産管理人が選任され、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に、家庭裁判所に相続「財産分与審判申立書」を提出して、手続きを進めます。
2013年01月15日
東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。
東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)
昨日から今日にかけて関東は雪が積もったようですね。車のスリップ事故や電車の運休など、大変だったでしょう。
「今日は、身寄りのない人が亡くなったら」です。
相続人がいない方が亡くなった場合、その相続財産はどうなるのでしょうか。
まず、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた方、特別縁故者など)、亡くなったの財産についてかんけいのある方から、家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申し立て」をします。
申し立てには、被相続人との利害関係を示す資料、財産を証する資料のほか、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍と住民票の除票、直系尊属の死亡の記載のある戸籍、子供や甥・姪(代襲相続人)が死亡している場合は、その方の出生から死亡までの戸籍などが必要です。詳細は、家庭裁判所のHPでご確認ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
申し立てをすると、1か月ほどで「相続財産管理人」が選任されます。なお成年後見人は、「申立人」にはなれますが、「相続財産管理人」にはなれません。
相続財産管理人が選任されると官報に公告し、相続人がいないか募ります。相続人がいないことが確定すると、いよいよ財産の処分が始まります。まず債権者の申し立てにより、審判によって故人の債務の支払いがなされます。
それが完了すると、「特別縁故者(被相続人の面倒を見た人。後見人も含まれる)」の申し立てにより審判が下され、貢献度に見合った額が支払われます。
あと残った財産は、相続財産管理人が国庫に納付します。