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金融機関の相続では「出資」の手続きを忘れずに

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



相続手続きには、銀行などの金融機関での手続きがほぼ必須ですが、相続財産は金融口座のみではない場合があります。

個人ローン口座、こちはカードのみとなっていて、意外に存在が分かりにくいです。高額になっている場合も含めて遺産分割協議書に取扱いを記載しておいた方がよいでしょう。

そのほか「出資」というものがあります。

生活協同組合、農業漁業等挙動組合だけでなく、信用金庫・信用組合でも出資を募っています。

証書が発行されているケースもあれば、そうでないこともあります。

農協などの場合、出資が高額になっている場合がありますので、事前に問い合わせるか、遺産分割協議書に「新たな財産が発見された場合は、〇〇が相続する」との一文を入れておきましょう。

そうしないとまた分割協議をしなければならなくなります。