「遺言書がなくても、子供たちはちゃんとやってくれる」
そう思って遺言書を残さずに無くなっていった方、死後に何が起きているか知る由もありません。
まず父親が亡くなった時点。
子供たちは不満ながらも、母親の意見に従って相続が行われました。
その後母親が亡くなり、子供達だけの相続。
ここで前回の相続の不満が噴出することが、往々にしてあります。
不動産がある場合で法定相続分で分けると、高額な補償金が発生することも考えられます。
また「あの時私は我慢したんだから、今回は多くちょうだいよ」とごねる兄弟も出てきます。
遺言書があれば、争いを防ぐことができるかもしれません。
相続人全員の合意があれば、再協議することは可能です。
しかし協議する「土台」として遺言書があるのです。これをもとに増減の話し合いをしていけばよいのです。
「柱」を失うと揉めることが結構ありますので、事前に遺言書を残しておきましょう。