名古屋の中川行政書士事務所に遺言相談と遺産相続をお任せ下さい

中川行政書士事務所 相続・遺言の手続きをお探しの方へ

当事務所は土日相談、時間外対応可能です

お問い合わせはこちら
Home » 新着 一覧 » 遺言書は残しておくべき

遺言書は残しておくべき

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



「遺言書がなくても、子供たちはちゃんとやってくれる」

そう思って遺言書を残さずに無くなっていった方、死後に何が起きているか知る由もありません。

まず父親が亡くなった時点。

子供たちは不満ながらも、母親の意見に従って相続が行われました。

その後母親が亡くなり、子供達だけの相続。

ここで前回の相続の不満が噴出することが、往々にしてあります。

不動産がある場合で法定相続分で分けると、高額な補償金が発生することも考えられます。

また「あの時私は我慢したんだから、今回は多くちょうだいよ」とごねる兄弟も出てきます。

 

遺言書があれば、争いを防ぐことができるかもしれません。

相続人全員の合意があれば、再協議することは可能です。

しかし協議する「土台」として遺言書があるのです。これをもとに増減の話し合いをしていけばよいのです。

 

「柱」を失うと揉めることが結構ありますので、事前に遺言書を残しておきましょう。