費用を掛けず、手軽に書ける「自筆証書遺言」、しかし結構落とし穴があります。
様式の不備、例えば「印鑑漏れ」「修正方法の不備」、「日付の記入漏れ」など。
これらをクリアーし、形式の整った遺言書となったとしても、発見されなければ意味がありません。
また、発見者が自分に不利な遺言書であることが分かってしまった場合、破棄されてしまうかもしれません。
行為能力の不備を理由に遺言書の有効性を問われる場合もあります。
これらの要素を排除するために、専門家はやはり「公正証書遺言」をお勧めします。
当事務所では、遺言書の下案作成、公証役場との調整を行い、立会人も準備します。
遺言書を書こうかなと思ったら、ぜひ一度ご連絡ください。