毎日うだるような暑い日が続いていますね。高齢者の方は温度に対する感覚が鈍るので、温度計を設置し、エアコンを有効に活用しましょう。
水分をまめに取ることも必要です。塩分が不足すると手足がしびれたりする「熱痙攣」が起こりますので、スポーツドリンクを冷やしておきましょう。
今日は、「子供同士の相続分が変更になるかも」です。婚外子の子の相続分についての話題からお話します。
こんにちは、愛知県東海市の相続相談・遺言相談専門の行政書士の中川です。東海市だけでなく、大府市、知多市を含む知多半島全域、名古屋市南区、名古屋市港区、名古屋市緑区、あま市、三重県のも対応しています。
今日は子供同士の相続分が変更になるかもしれない、ということについて書きます。
現在婚姻子(嫡出子)と婚外子(被嫡出子)の相続分は婚外子は婚姻子の二分の1となっています。
これは「民法900条4号ただし書き前段」でこのように規定されています。昔は「結婚して子供をもうける」のが普通で、「隠し子」にも一定の配慮をしようということから、民法が一部改正され現在に至っています。
ところが、このたびこの条文を「憲法違反」と主張する裁判が最高裁判所で争われることになりました。
今回最高裁で「弁論」が行われたのです。最高裁判所は「上告」を受け付ける裁判所で、普通は書類審査で行われます。「弁論」が行われるということは、棄却でも何等かの意見が付いたり、違憲判断が示される可能性があります。
憲法に対する審理を行う場合、大法廷で13人の最高裁の判事全員の出席で行われます。、まさに総動員です。
今回は、婚外子の相続分が半分であることが、「憲法の法の下の平等」に違反するかどうか、判断がなされることになり、「弁論」が開かれたことから、「違憲」判断がなされる可能性が大きくなったことを示しています。
婚外子である原告は、親が死んだのに相続分に差があるのは「法の下の平等」に反する、被告は婚外子の存在によって家族は精神的苦痛を負ったとして反論しています。
結婚のあり方も変化している中、もし「違憲」判断がなされた場合、次の国会で相続税の税制改正より前に審理されることになるでしょう。