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不動産購入時の領収書はありますか?

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



マイホームの購入は人生の一大事。

不動産屋だけでなく、建築士・銀行・司法書士等様々なところに対応しなければなりません。

貰う書類もいっぱいあるはずです。

期間が経つと「あれ、家買った時の書類ってどこやったかな」なんてことありませんか。

一度購入したときの領収書を確認してみてはいかがでしょうか。

もし家を売ったとしましょう。その取得価格は登記簿などには書かれていません。それを証明できるものは領収書のみです。

売った時に売却益があるなら、所得税を払わなければいけません。

でも領収書がなかったら、売却益があったのか売却損があったのか分かりません。

領収書がなく取得価格が分からない場合、取得価格は売却価格の5%とされます。

過去の記憶では5000万円ほどで取得したのに、3000万円で売った。売却益なんて出ていないのに、5%の250万円で計算されてしまい、売却益は4750万円。

所得税は長期10年超の保有不動産の場合15%(特別控除等は加味していません)で715万5千円。これだけ余分に費用が掛かるわけです。

買い換えなどの場合は税額控除の措置などはありますが、高額な不動産の場合は焼け石に水ですし、登記や不動産業者にかかる諸費用もばかになりません。

登記済証や登記識別情報だけでなく、領収書も保管しておくにことに越したことはないのです。