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「花押」は遺言書としては無効

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



6月3日最高裁にて、「花押」(かおう、華押)は、署名の代わりに使用される記号・符号をいう)を記した遺言書としては無効である、との判断を下しました。

当然「自筆証書遺言」のことです。

1審・2審判では有効とされてきましたが、「弁論」が行われたことからその判断が注目されていました。

今後は「記名」はもとより「押印」が原則となるでしょう。

これらの事から推察すると、「サイン」もダメでしょうね。

自筆証書遺言の様式は厳格化されています。

是非公正証書遺言にすることを、お勧めします。