6月3日最高裁にて、「花押」(かおう、華押)は、署名の代わりに使用される記号・符号をいう)を記した遺言書としては無効である、との判断を下しました。
当然「自筆証書遺言」のことです。
1審・2審判では有効とされてきましたが、「弁論」が行われたことからその判断が注目されていました。
今後は「記名」はもとより「押印」が原則となるでしょう。
これらの事から推察すると、「サイン」もダメでしょうね。
自筆証書遺言の様式は厳格化されています。
是非公正証書遺言にすることを、お勧めします。
2016年06月3日
東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。
東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)
6月3日最高裁にて、「花押」(かおう、華押)は、署名の代わりに使用される記号・符号をいう)を記した遺言書としては無効である、との判断を下しました。
当然「自筆証書遺言」のことです。
1審・2審判では有効とされてきましたが、「弁論」が行われたことからその判断が注目されていました。
今後は「記名」はもとより「押印」が原則となるでしょう。
これらの事から推察すると、「サイン」もダメでしょうね。
自筆証書遺言の様式は厳格化されています。
是非公正証書遺言にすることを、お勧めします。