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「法定相続証明制度」申請に必要な知識

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



前回「法定相続証明制度」について書きましたが、新たに分かったことを書きます。

「表題」は「法定相続情報」と記載され、相続続関係説明図のように作成した下案を、法務局がスキャンして表示します。

・下案は、被相続人一人に対し一つ作成する。

・基本的に下案は相続関係説明図のように作らなければならないが、作れない人のために「列記」方法でも構わないとのこと。

・下案作成内容は、被相続人の死亡時の情報とすること。

・申請できる法務局は、「被相続人の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申し出に恩の住所地」「被相続人名義の不動産の所在地」で、発行はその法務局のみ(将来はオンライン化を検討)

・「申出書」と戸籍類・下案を提出すると引換券をもらい、1週間弱で証明書が発行される。

・申し出人以外が再交付を受けるときは、申し出人から委任状をもらうこと。

・相続人以外の者が代理申請ができるのは、士業のみとされている。(まあ全ての戸籍を代理取得できる人物に限定したということかな)

 

こんなところでしょうか。

まだ私も申請したことがないのでこれ以上詳しく書けませんが、上手に活用しましょう。