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「戸籍」に振り仮名が記載されるようになります

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



法務省から戸籍に振り仮名を追加することが発表されました。「戸籍法」が改正されたためです。

基本的には本人が役所やマイナポータルで届け出るのですが、届け出が無かった場合、市町村長が住民基本台帳(住民票)情報を基に記入をします。

一応確認として市町村役所から全国民に「確認通知」が郵便で送付されるそうです。

なお振り仮名が付されるのは電子化されている「現在戸籍」で、過去に作成された「改正原本戸籍」は修正されません。

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