「成年後見人」制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」がありますが、制度別の利用件数の比較では99%が法定後見制度という統計が出ています。
(内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局調べ)
任意後見は意思能力があるうちに本人が予め後見人となる人を決めておく制度。
一方法定後見は、意思能力が喪失してから家族や親族、又は検察官が後見人選任を申し立てる制度。
「自分はまさか認知症なんて」と思って用意しない、これが現状ということのようです。
法定後見の場合、被後見人(後見を受ける人)が後見人を選べるわけではないし、親族が「候補者」推挙しても家庭裁判所がその通り審判してくれるわけではありません。
自分で後見人を選ぶ権利を担保した制度が「任意後見」です。
就活・老後の備えの一つとして「任意後見」を準備しておいてはいかがでしょうか。