「親父が認知症の母さんを残して死んでしまった」
逆のケースもあると思います。
こういった場合、認知症の方も相続人になるのですが、正常な判断ができませんので、「法定後見」の申し立て」をすることになります。
そして後見人は、法定相続分の財産分与を求めることになります。
認知症の相続人の権利を守るためです。
本来、二段階の相続を避けようと、子供に財産を与えようと思っていても、あなたの死後は思う通りにはならないのです。
これを防ぐには、「遺言書」を書くことです。
「自分はまだまだ大丈夫」と思っていても、人間いつどうなるか分かりません。
準備をしておいて損はないと思います。
煩雑な手続き経ることがないので、残された家族のためにもなります。