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教育資金信託贈与

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



「教育資金信託贈与」は、祖父母の資産を孫に非課税で贈与する仕組みです。贈与者の死後でも贈与は継続でき、生前中なら資金を引き揚げることもできます。

教育資金という縛りがありますが、授業料・入学金・通学費・留学費用・修学旅行・教科書代幅広く認められるようです。

信託銀行に信託した財産を、原則は必要の都度引き出すということになりますが、祖父母の預金通帳から孫の預金通帳に資金を移動さ得ることが目的です。

所定の請求用紙に請求書や領収書を添えて信託銀行に提出することになります。

使える目的はある程度制限されているものの、早めに領収書等を集めて孫の通帳に資金の移動を終えてしまえば、使途に制限なく自由に使えます。

資金移動の請求は、まとめて行うとよいでしょう。