遺言書を作成するとき、普通「私の財産を〇〇に相続させる」などと個人や団体などを指定して書きます。
ただ、もし受け取る側が先に亡くなったり消失していたとしたらどうなるか。
「民法994条 1項 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」
以上の通り遺言の効力が消失します。
では受遺者の相続人はもらえるのか?
これは、最高裁判所は平成23年2月22日の判決で、代襲相続を認めないとしています。
ですから受遺者の子供さんが遺言の相続権を主張しても認められないことになります。
このような事態を防ぐには、遺言書に「もし受遺者が先に亡くなったら、△△に相続させる」
という文面を入れておくとよいでしょう。