公正証書遺言を作ろう、と思い立って公証役場に行っても、すぐにはできません。
公証人はいろんな案件を抱えており、ゆっくりと相談者の話を訊いてくれるとは限りません。(たまに時間の空いているときはありますが、それはラッキー?)
事前に文案を考え、それを公証人が所定の様式に書きなおします。
必要な書類や人も用意しなければなりません。
財産(遺産)の金額が分かるもののコピー。
預金通帳や明細書、固定資産評価証明書、登記簿謄本等、これは事実記載と公証人の報酬額の算定に必要です。
証人も用意しなければなりません。
推定相続人でなく、受遺者でもない人を二人連れて行かなければなりません。
その二人の住民票(運転免許証コピー可)、そして遺言者の印鑑証明書(本人確認のため、運転免許証不可)。
そして作成日の予約。
すぐにはできない理由がお分かりになったでしょうか。