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公正証書遺言作成に必要なものとは

公正証書遺言を作ろう、と思い立って公証役場に行っても、すぐにはできません。

公証人はいろんな案件を抱えており、ゆっくりと相談者の話を訊いてくれるとは限りません。(たまに時間の空いているときはありますが、それはラッキー?)

事前に文案を考え、それを公証人が所定の様式に書きなおします。

必要な書類や人も用意しなければなりません。

財産(遺産)の金額が分かるもののコピー。

預金通帳や明細書、固定資産評価証明書、登記簿謄本等、これは事実記載と公証人の報酬額の算定に必要です。

証人も用意しなければなりません。

推定相続人でなく、受遺者でもない人を二人連れて行かなければなりません。

その二人の住民票(運転免許証コピー可)、そして遺言者の印鑑証明書(本人確認のため、運転免許証不可)。

そして作成日の予約。

すぐにはできない理由がお分かりになったでしょうか。