前回「法定相続証明制度」について書きましたが、新たに分かったことを書きます。
「表題」は「法定相続情報」と記載され、相続続関係説明図のように作成した下案を、法務局がスキャンして表示します。
・下案は、被相続人一人に対し一つ作成する。
・基本的に下案は相続関係説明図のように作らなければならないが、作れない人のために「列記」方法でも構わないとのこと。
・下案作成内容は、被相続人の死亡時の情報とすること。
・申請できる法務局は、「被相続人の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申し出に恩の住所地」「被相続人名義の不動産の所在地」で、発行はその法務局のみ(将来はオンライン化を検討)
・「申出書」と戸籍類・下案を提出すると引換券をもらい、1週間弱で証明書が発行される。
・申し出人以外が再交付を受けるときは、申し出人から委任状をもらうこと。
・相続人以外の者が代理申請ができるのは、士業のみとされている。(まあ全ての戸籍を代理取得できる人物に限定したということかな)
こんなところでしょうか。
まだ私も申請したことがないのでこれ以上詳しく書けませんが、上手に活用しましょう。