「公正証書遺言」は、公証役場で作成された遺言書です。
公正証書遺言を作成すると、「原本」「正本」「謄本」が出来上がります。
署名をした「原本」は役場で保管され、「正本」と「謄本」が交付されます。
これを保管しておればよいのですが、紛失してしまった場合や、これらの保管場所が分からないい場合、公証役場で公正証書遺言の在否を検索してもらえます。
遺言情報はデータベース化されているのです。
なので全国どこの公証役場でも、他の公証役場に保管されている公正証書を探すことができます。
公正証書の原本は、最低20年は保管されています。
また保管期間満了後の措置 前述の保管期間が満了した後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないという規定が存在します。
公正証書遺言は、遺言者の死亡まで存在しなければ意味をなさないので、前述の規定が適用されます。