もう多くの皆様には、マイナンバー(個人番号)が届いたかと思います。
通知書の下についている申込票を使って、マイナンバーカード交付申請ができます。
このカード、消費税の軽減税率に利用されるとの案も出ましたが、結局どうなるのでしょうかね。
他にも利用方法があります。自治体によってはコンビニで、住民票や所得証明書などの証明書発行サービスに使えるようになる予定です。
「便利になる」そうお思いかもしれませんが、登記に使用する場合、コンビニで取得した住民票や戸籍は避けたほうがよいとのことです。
(他の許可申請等の場合は調査中です)
理由は「真偽の確認に時間がかかる」
コンビニの証明書発行用紙は、自治体発行のものと異なるからです。
あと、これに伴い、休日発行窓口を廃止するところも出てきています。
まあ民間に提出したりする簡易な目的での利用には問題ないでしょうがね。