「あの人には財産を遣わしたくない」
そんな思いがあるとき、遺言書は有効です。
でも遺留分は存在する。遺留分減殺請求がなされれば、法定相続分の半分を渡さなければならなくなる。
ならば生前に贈与してしまおう。
これなら、ご自身の意思を100%反映できます。
「贈与税は高い」と言われます。
3000万以上だと50%(400万円控除)になりますが、300万円以下なら15%(10万円控除)です。
土地はともかく、比較的評価の低い家屋などは向いているのではないでしょうか。
なお税制では贈与税以外で相続と異なる点があります。
一つは不動産取得税がかかること。
現在は平成30年度までの居住用財産の特例措置で3%→1.5%になっています。
もう一つは登記の登録免許税が、相続では0.4%なのに対し贈与は2%。
この点は受贈者の費用を考えて行ってくださいね。