自筆証書遺言。
自筆で書かなければならない方式です。
もし財産の目録だけパソコンで作ったページを添付したらどうなのか。
当然目録に署名・捺印はしてあったとします。
答えとしては「無効」となります。
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに 印を押さなければならない。
裁判所で争われた例もあるようですが、「全文」との記述を踏襲した判断がなされています。
あくまですべてを記述しなければならないということです。
目録の表の手書きした場合は、認められます。