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自筆証書遺言に署名捺印のあるパソコンで作った目録はつけられますか?

自筆証書遺言

自筆で書かなければならない方式です。

もし財産の目録だけパソコンで作ったページを添付したらどうなのか。

当然目録に署名・捺印はしてあったとします。

 

答えとしては「無効」となります。

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに     印を押さなければならない。

裁判所で争われた例もあるようですが「全文」との記述を踏襲した判断がなされています。

あくまですべてを記述しなければならないということです。

目録の表の手書きした場合は、認められます。