名古屋の中川行政書士事務所に遺言相談と遺産相続をお任せ下さい

中川行政書士事務所 相続・遺言の手続きをお探しの方へ

当事務所は土日相談、時間外対応可能です

お問い合わせはこちら
Home » 新着 一覧 » 相続が開始した直後に預金を下ろしてしまうと

相続が開始した直後に預金を下ろしてしまうと

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



被相続人がお亡くなりになり、「葬式の費用が必要だから」と故人の口座から現金を下ろしてしまわれる方がいらっしゃいます。

被相続人がお亡くなりになった時点で、その方の財産は「相続財産」となり、相続人全員のものとなります。

ですから勝手に引き出すことは、本来よくありません。他の相続人から「横領」と言われかねません。

 

もう一点注意が必要なのは、現金を下ろした時点で相続を「単純承認」したとみなされ、その後多額の負債が発見されても、「相続放棄」できない可能性があることです。

相続財産の取り扱いには細心の注意が必要ということですね。