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相続手続きについて

STEP01:死亡届の提出

戸籍法により死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった人の死亡地若しくは、届出人の住所地を管轄する市区町村役場に、死亡診断書を添付して提出します。
なお、国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内の提出となります。

STEP02:遺言書の有無の確認

遺言書が事前にあると分かっている場合は確認しやすいですが、遺品を整理している時に遺言書が発見される場合もあります。
自筆遺言の場合は、裁判所による検認が必要となります。執行人が指定している場合は、就職して手続きが進んでいきます。

STEP03:相続財産(積極・消極)の調査

主な相続財産として挙げられるものは、不動産、現金・預貯金、有価証券、債権、家財道具などあります。
よって亡くなった方が使用していた貸金庫やご自宅の家財道具内のものなどをできるだけ詳しく調べます。
預貯金一つとっても通帳がない場合や同じ銀行でも複数の口座があるのかないのかなど煩雑なケースも少なくありません。
また、遺産の評価額がどれくらいになるかといった調査も必要となります。
遺産の評価額の調査を終えましたら、財産目録を作成し速やかに相続手続きに移れるように整理しておきます。
なお、財産目録の作成方法等や財産評価の仕方でお困りの場合は、当事務所へお気軽にご相談下さい。

STEP04:形見分け・遺産相続

葬儀とその直後はご多忙かつ精神的に大変な時期だと思います。
今後の形見分け・遺産相続をご親族の間でどのようにされるか、進めるのかご相談をしてください。
遺言書がある場合は他の遺産相続人にもお話するようにしてください。

STEP05:法定相続人の調査

被相続人の戸籍謄本をさかのぼって誰が相続人なのかを調査します。
この相続人の調査に苦労する場合がありますので、中川行政書士事務所では戸籍収集のみのご依頼も承ります。

STEP06:相続の放棄・限定承認

原則として、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄若しくは限定承認するかを選ばなければ、単純承認したものとみなされます。

STEP07:準確定申告

被相続人が個人事業主の場合には、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)をする必要があります。
準拠確定申告とは、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長へ共同相続人が連署して提出することをいいます。

STEP08:遺産分割協議書の作成のご依頼

戸籍を収集し法定相続人が確定し、綿密な遺産調査が終了し財産目録が出来上がると、相続人で遺産分割の話し合いが始まります。
遺産分割の話し合いの結果に基づいて遺産分割協議書を作成いたします。
※不動産、預貯金等の遺産の名義変更の際には遺産分割協議書が必要となります。
また、添付書類となります戸籍謄本、相続人の印鑑証明書等の必要部数はしっかりと金融機関等で確認する必要があります。
金融機関等で原本請求して他の金融機関でも使用可能な場合もあります。

STEP09:相続登記・名義変更

遺産分割協議書の成立後、銀行通帳の現金を代表相続人の口座に振り替えたり、不動産の名義変更、株式等の名義変更の手続きをします。

STEP10:相続税の申告・納税

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10ヶ月以内に手続きを行います。