デジタル遺言(保管証書遺言)は、2026年6月17日に民法改正で成立した制度で紙の遺言の弱点を解消する「次世代の遺言方式」です。
メリットとして
・パソコンやスマホで、ワードやエクセル等で作成することができます。
・そのデータを法務局が保管するため、改ざんや紛失のリスクがなくなります。
・押印が不要となる
・家庭裁判所での「検認」が不要(様式が整っているかの確認は法務局がする)
等があります。
ただどのように本人の意思確認をするのか(おそらく電子署名でしょうから、マイナンバーの電子証明書)、また法務局は様式が整っていることは確認するが、本文内のチェックは行わないなど、リスクが全くないわけではありません。
また法律は成立しましたが、施行は公布から最長3年以内 となっており2029年頃までに開始見込みとされていて、この間に詳細な制度設計をするものと考えます。
使いやすい・作りやすい仕組みになるのか、今の段階ではまだ見通せないところではあります。
しかし「紙」の段階からの脱却は少しずつ進むと考えます。






