「代襲相続」とは、相続人となる予定であった「子」または「兄弟姉妹」が相続開始時に死亡・相続欠格・相続廃除を原因として相続権を失っていた場合に、本来相続人となる予定の者に代わって相続分を受け取る制度です。
兄弟姉妹の場合は、その卑属の「おい」「めい」までとされていますが、「直系卑属」の場合は、孫や曾孫などそれ以上に遡ることができます。
ただし相続人であった子などが「相続放棄」した場合(正式に家庭裁判所に申し立てた場、合)、子にはもともと相続権がなかったとして代襲者は相続分を受け取ることはできません。
子が先に亡くなっていたとしても、相続権がある人がいる場合がありますので、相続人の確定には注意しましょう。