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「エンディングノート」は「遺言書」ではありません

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



エンディングノートに明確な定義はないのですが、自身の終末期や亡くなった後についての希望、遺族に伝えておきたいことを書いておくものを示しており、様々な種類のものがあります。

エンディングノートは元来、残された家族が困らないようにするために書いておくためのものです。

認知症になってしまったり、亡くなってしまうと、その方がにどのような希望があったのか、もう聞くことができません。そうなると残された家族に、本当はどのように考えていたのだろうと悩ませてしまったり、必要な情報がどこにあるか探したりして、苦労しなければならなくなります。

「介護が必要になった場合にどのような施設を希望するか」

「延命治療はするのか、しないのか」

「どのような葬儀を希望するか」

「葬儀には誰を呼んで欲しいか」

「お墓はどうしたいのか」

「財産はどこにあるか」

などをあらかじめ分かるように記しておき、生存中や死後に、残された家族の負担をできるだけ減らそうとするのが、エンディングノートのそもそもの役割です。

ここで勘違いしてはならないのは、エンディングノートに「法的拘束力」はないということです。

一方「遺言書」は一定の書式や方式を守れば、「法的拘束力」が生まれます。

相続人全員が合意しないと、遺産分割をやり直すことはできないのです。

「エンディングノートに書いておいたから大丈夫。子供がちゃんとやってくれるだろう」

これが相続争いの火種になることがあるのです。